労災保険が適用となるケース
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会社に積んであった木材が落下して脊椎を損傷した
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現場での作業中、同僚が運んでいる道具がぶつかりケガをした
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自宅から会社への通勤途中、自転車にぶつかった
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営業先への移動中、交通事故に遭い足を骨折した
「業務災害」と「通勤災害」について
仕事をしている方であれば、労災保険という言葉を聞いたことがあるのではないでしょうか。
簡単に説明しますと、労災保険は「労働者」のためにある保険のことです。
主に労災保険が適用されることは、仕事中や通勤中のケガや仕事が原因で病気になったときです。
労災と呼ばれることが多いですが、その正式名称は「労働者災害補償保険」と言います。
また労災保険は正社員のみが対象となるわけではなく、雇用されているアルバイトやパートの方も含まれています。
労災保険には「業務災害」と「通勤災害」の2つがあります。
◆業務災害◆
業務災害とは、労働者が業務中に受けたケガや病気に対して使用できるものです。
業務災害であるかどうかについての判断のポイントは2つです。
まず1点目が「業務起因性」といって、受けたケガが業務に起因していたかどうか、それによって病気などが発生したかどうかと言う点です。
もう1点を「業務遂行性」といい、そのケガは「労働者が業務を行っているときに発生したかどうか」などの点がポイントになります。
お昼休みや休憩時間など、業務をしていない時間に起こったものには適応されないことが多いです。
◆通勤災害◆
通勤災害は労働者が「通勤中に被ったケガや病気」などに使用できます。
通勤災害の適用のための判断には、「通勤中であったかどうか」が重要になってきます。
出張先での移動中に発生した事故であったり、通勤中に買い物に寄った際の事故であったり、状況や事情は個々により大きく変わります。
そのため「発生した事故は通勤災害に当てはまるのかどうか」についてしっかりと確認し、手続きを踏む必要があります。
お花茶屋北口接骨院の【労災施術】アプローチ方法
当院では、多くの労災施術を行ってきました。
医療機関へのご紹介も承っておりますので、些細なことでもお気軽にお問い合わせいただけます。
労災で当院へご来院される場合、お勤め先の労災担当へ今回の負傷に労災が適用できるかどうかのご確認をお願いいたします。
保険の請求や会社への書類等は当院でご用意いたしますのでお気軽にご相談ください。
よくある質問 FAQ
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- 施術期間はどれくらいかかりますか?
- 患者さんの症状に合わせて施術を行っていきます。
期間もそれぞれ異なりますのでカウンセリング時に目安をお伝えさせていただきます。
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- 健康保険を使用してもかまいませんか?
- 労災で健康保険の使用はできませんので、必ず労災手続きを行ってください。
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- 通勤中に足を捻挫したのですが、健康保険の対象になりますか?
- 通勤中のケガは、労災保険が適用となります。
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